抵当権の抹消登記は自分でやっても意外と簡単!費用も節約できます!
長い間支払い続けてきた住宅ローン!やっと全額払い終えて「これでローンから解放される!」と安心していてはダメです。
住宅ローンを完済しても抵当権は自動的に抹消されるわけではないのです。
抹消の手続きを行わないと、あなたの家(不動産)には抵当権が設定されたままで、言い変えれば、住宅ローンを返済しているときと同じ状態のままなのです。
抵当権の抹消登記手続きは、あなた自身で行なうか、登記の専門家「司法書士」に依頼して行わなければならないのです。
そこで今日は、「抵当権の抹消登記は自分でやっても意外と簡単!費用も節約できます!」について書いてみたいと思います。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門会社、未来家不動産(株)みらいえふどうさん代表、清水 浩治
住宅ローンを完済しても抵当権は抹消されない
住宅ローンを完済すると金融機関の窓口で抵当権の抹消登記に必要な書類を受け取ります。そこには「住宅ローンを完済しても抵当権は自動的に抹消されません」的な内容が書かれています。
さらに、「抵当権を抹消する費用は、お客様の負担となります。」とも書いてあります。
つまり、金融機関は住宅ローンを全額返済してくれれば、それでお仕事は終わりで、抵当権の抹消までは行ってくれないのです。
金融機関にとっては、抵当権の設定登記が残っていても何も問題が無いのです。
抵当権は抹消登記をしなければならないのですか
実は、抵当権の抹消登記は、「住宅ローンを完済すれば必ずしなければならない」とか「いつまでに完了しなければならない」と言う規定はないのです。
しかし、自宅の売却や、不動産を担保にしてお金を借りる場合などでは必ず抵当権の抹消登記が必要になりますので、金融機関から受け取った抹消に必要な書類は紛失しないでください。
紛失してしまうと、再発行などで大きな支障が出てきますので注意してください。
抵当権を抹消しないとどうなる?
住宅ローンを完済すると、あなたの債務は消えるので抵当権も原則は効力がなくなります。
でも、新たに融資を受けるとか自宅を売却するときには、効力が無くても登記が残っているだけでも、その抵当権は抹消しなければ、新たな融資を受けることも、売却することもできないのです。
また、抵当権の抹消書類を失くしたり、住宅ローンを完済した本人が亡くなり相続が発生したり、また抵当権を抹消するまでに、金融機関が合併、商号や本店の変更、代表者変更などがあると、再発行手続きも複雑になり一般人では手に負えなくなります。
ましてや、金融機関が倒産してしまうと手間と時間がかなり必要になることを覚悟しなければなりません。
そなると結局は、高い費用を支払って司法書士に依頼することになってしまいますので、ローンの支払いが終わったら早めに抵当権の抹消登記は行った方がいいのです。
抵当権抹消登記は難しくありません!むしろ簡単
抵当権の抹消登記手続きは、それほど難しくはありません。むしろ簡単です!
本来、登記は自分で行うものと規定されて、これを「本人申請」と言います。
それでは、ここからが本題です!
その前に、抹消登記に必要な費用について書いておきます。
◆登録免許税/不動産1筆あたり1,000円
例えば一戸建ての場合、土地と建物の両方に抵当権が設定されていますので、土地1筆、建物1棟で2,000円になります
◆司法書士に抹消登記を委任する場合
委任費用(報酬)は司法書士や抵当権の抹消件数によって異なりますが、一つの抵当権抹消で10,000円から20,0000円が相場になります。そして、この金額が自分で申請したときとの差額になります。
※司法書士の報酬は必ず依頼する司法書士に確認してください
抵当権の抹消登記に必要な書類
◆抵当権抹消登記申請書
書式や記載例は、法務局のホームページにあります
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan3.html
現在の所有者の氏名と住所は登記されている登記名義人の記録と一致していなければ、先に住所氏名の変更登記のため「住民票」が必要になります
◆登記原因証明情報
住宅ローン完済時に金融機関から渡される抵当権解除証書や弁済証書、抵当権放棄証書等の書類です
その中には申請後に返却が必要な書類もありますので、コピーをつけて申請しておくと、申請受理後に原本の返却を受けることができます
◆登記識別情報または登記済証
抵当権設定当時の書類で銀行から受領します
◆抵当権者の委任状
抵当権抹消登記は、抵当権者と所有者が共同申請するのが原則ですが、あなた単独で抵当権を抹消するには、銀行からの委任状が必要となります
◆金融機関の会社法人等番号
国税庁法人番号公表サイトでも検索できます
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
必要書類が揃ったら後は簡単です!
必要書類が揃ったら、法務局のホームページにある書式や記載例を参考に登記原因証明情報を見ながら「抵当権抹消登記申請書」を作成し、必要書類と一緒に法務局に申請するだけです。
申請は、管轄の法務局に持参し直接申請する方法と、郵送による方法があります。
郵送の場合は、到達確認ができる簡易書留かレターパックをお勧めします。
※申請する管轄の法務局は間違えると申請が無駄になることもあります。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
法務局への持参申請がお勧めです
法務局への提出は郵送でもできますが、
直接法務局の窓口に申請すれば、担当者が書類をチェックし不備があったら教えてくれます。また、分からないことがあれば質問もできます。
その場合、書類には捺印が必要な個所がありますので、申請当日は念のため「はんこ」も忘れずに持参してください。
通常の申請であれば認印で大丈夫です。
申請手続きは以上です!
ただし、登記申請をした日に登記が完了するわけではなく、提出後、書類の審査が行われ、法務局によって異なりますが、1日~10日ほどの日数がかかります。
また、書類に不備があると補正の連絡がありますので、その指示に従って補正を行ってください。
抹消登記が完了したら登記事項証明書を取得できますが、書面請求なら600円の手数料が必要になります。
日常の生活の中で法務局に行くことや、ましてや抵当権の抹消登記をすることなんて、ほとんどないと思いますので、もし、その機会が訪れたらチャレンジしてみてください。
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