「空き家」の定義と「特定空き家」の定義「特定空き家」にならないために!
今、全国各地で「空き家問題」が浮き彫りになっています。
国土交通省は「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行し、空き家問題対策として管理されていない「空き家」に対する規制が、これまでより厳しくなりました。
「空き家」を所有している人はぜひ気をつけてください。
そこで今日は、「空き家の定義と特定空き家の定義」について書いてみたいと思います。
そもそも「空き家」はどのように定義され、誰が「空き家」と判断しているのでしょうか?
「空き家」の定義とは?
国土交通省では、
1年以上誰も住んでいない、
または、誰も使用していない家を「空き家」と定義しています。
その判断基準として、
◆人の出入りの有無、
◆電気、ガス、水道が使用可能な状態にあるのか、
◆電気、ガス、水道が使用されているのかどうか、
◆建物の登記記録や所有者の住民票内容との整合性、
◆建物が適切に管理されているか、
◆所有者の利用実績など
が挙げられています。
空き家は、常時無人の状態にある建物、またはこれに附属する工作物と、その敷地(立木やその他の土地に定着する物を含む)全体を言います。
「特定空き家」の定義とは?
さらに「空き家」のうちで、
◆そのまま放置すれば倒壊等の危険性があるもの
◆衛生上有害となりうるもの
◆景観を損なっているもの
◆放置することが不適切である状態のものは
「特定空き家」に該当します。
空き家の所有者は、空き家が特定空き家等にならないように、自らの責任で適切に管理をしなければなりません。
ちなみに、所有者とは、空き家の所有者のほか、空き家を管理する義務がある相続人なども含まれます。
「特定空き家」と判断するのは誰?
そして「特定空き家」と判断するのは各市町村です。
平成26年(2014年)11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」は公布され、翌年2月26日に施行され、市町村の「空き家対策」に法的権限が与えられました。
市町村は物件の現状把握や措置を検討するために、「特定空き家」に該当する物件に立入調査をすることができます。
またその調査の結果、所有者へ必要や措置を助言・指導・勧告・命令することができ、それに従わない場合は強制撤去することが可能になりました。
各自治体から「特定空き家」に対する改勧告があると、強制撤去まではいかなくとも、土地に対する固定資産税の特例から除外され、最悪の場合は土地の固定資産税が増額されてしまいます。
そうならないためにも、1年以上使用実績のない家は放置せず、何らかの対策を打った方がよいかもしれません。
こちらも併せてご覧ください。
空き家のまま放置していたら固定資産税が6倍になるかもしれません!
「空き家」が問題視される理由「特定空き家」にならないために
「空き家」が問題視される理由は、
◆空き家が絡んだ犯罪の増加
◆空き家犯罪による近隣住民への被害増加
◆老朽化により倒壊する危険
◆空き家へのごみの不法投棄
◆衛生面や景観の悪化
などを招いているからです。
きちんと管理されていない家は「迷惑な空き家」つまり「特定空き家」として処分の対象になる可能性が大きいのです。
全く手入れがされていない家屋や庭は想像以上に荒れてしまうので、自分で管理するか、管理サービスを利用するなどして、適切な管理を行う必要があります。
処分の対象となる「特定空き家」に指定されないためにも適正な管理で、より長く丈夫な状態で維持していくことをお勧めします。
関連した記事を読む
- 2026/01/12
- 2025/11/17
- 2025/11/16
- 2025/11/15
-
専任媒介物件|加古川市東神吉町天下原134番13中古一戸建て|空家|加古川市立東神吉小学校区2026/04/10 -
専任媒介物件|姫路市安富町三坂252中古一戸建て|空家|姫路市立安富南小学校2026/04/09 -
専任媒介物件|神戸市垂水区清水が丘3丁目土地|更地|神戸市立西脇小学校区2026/04/08 -
その購入待った!不動産ポータルサイト(スーモ・ホームズ・アットホーム・etc)だけに頼るマイホーム探し2026/01/12 -
加古川市「はたちの集い(成人式)」令和8年1月11日(日)午後2時からSHOWAグループ市民会館(加古川市民会館)で2026/01/11 -
柳原蛭子神社(やなぎはらひるこじんじゃ)十日えびす|九日宵えびす、十日本えびす、十一日残り福2026/01/09

