新築一戸建て(建売住宅)の購入諸費用の内訳と節約術!100万円以上の節約も可能
不動産を購入するときには、売買代金以外に購入のための諸費用が必要になります。
初めてマイホームを購入する人にとっては、どんな費用がいくら必要なのか気になることだと思います。
聞いたこともない費用を請求されるがまま支払っていたら大きく損をすることもありますので、まずは諸費用の内訳と、その相場について知ることをお勧めします。
そこで今日は、「新築一戸建て(建売住宅)の購入諸費用の内訳と節約術!100万円以上の節約も可能」について書いてみたいと思います。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門会社、未来家不動産(株)みらいえふどうさん代表、清水 浩治
節約できる諸費用と節約できない諸費用
新築一戸建て(建売分譲住宅)を購入するときに必要な諸費用には、節約できるものと節約できないものがあります。
基本的なことで言うと、
印紙代や登録免許税、不動産取得税などの税金や
金融機関に支払う事務手数料や保証料は節約することはできません。
では、どの費用が節約できるのでしょうか?
上記の資金計画表(諸費用明細)を見ながら説明していきますので、是非参考にしてみてください。
参考のため、銀行の住宅ローンを利用する場合と、フラット35を利用する場合の資金計画表を付けています。
明細内容には若干の違いはありますが、節約できるものと節約できないものは、ほぼ一緒です。
契約書に貼付する収入印紙代(印紙税)
◆節約できません!
▶支払先/買主→国
印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など特定の文書に課税される税金のことですので、節約することはできません。
収入印紙の額は売買価格で決まります。
不動産の売買では、売買契約書に所定額の収入印紙を貼付し割印をすることで納税したことになります。
一般的には売買契約書は2通作成し、売主、買主双方が収入印紙を貼付し割印して各一通を保有します。
ただし、新築一戸建ての売買の場合、買主が印紙税を負担し、売買契約書の原本を買主が保有し、その写しを売主(宅建業者)が保有する方法がとられています。
建物の表題登記費用(土地家屋調査士)
◆節約できない可能性が高い
先/買主→土地家屋調査士
建物の表題登記とは、新築した建物には登記記録がないので、完成したときに、それがどのような建物なのか、誰が所有者なのかを登記することです。
表題登記には、登録免許税は課税されませんので、その費用は依頼する土地家屋調査士の報酬と実費になります。
その内訳は
報酬は、調査業務・測量業務・書類作成・申請業務、などで、
実費は、収入印紙代・交通費・通信費・コピー代・境界杭費用、などです。
その額の平均値は、近畿圏(大阪、京都、兵庫、滋賀、和歌山)では「90,239円」です。(日本土地家屋調査士会連合会の業訃報集統計資料より)
登記費用(司法書士)
◆節約できる可能性が有ります
▶支払先/買主→司法書士→登録免許税は国
所有権移転や抵当権設定などの登記費用の内訳は「登録免許税(税金)」と「司法書士の報酬」の合計になります。
登録免許税は税金ですから節約することはできませんが、登記を依頼する司法書士の報酬額は節約することができるかもしれません。
一般的には買主側が司法書士を指定するのですが、新築一戸建ての売買の場合は売主側が指定することが少なくありません。
特に、パワービルダーは多くの物件を取り扱うため、安全で円滑に手続きを進めるためには必要なことなので、この部分は了承してください。
ただし、その司法書士と手続きに関して打合せをするのは仲介業者の担当者です。
つまり、司法書士さんの報酬額の交渉は担当者の腕の見せ所になる、と言うことです。
こちらも併せてご覧ください
ローン契約時の収入印紙代(印紙税)
◆節約できません
▶支払先/買主→国
買主と金融機関とで交わす金銭消費貸借契約書に貼付する印紙代です。
印紙税については「売買契約書に貼付する収入印紙(印紙税)」で書いた通り税金ですので節約することはできません。
住宅ローン契約(金銭消費貸借契約)で貼付する収入印紙の額は融資額で決まります。
住宅ローン保証料(保証会社)
◆節約できません
▶支払先/買主→保証会社
住宅ローンを金融機関から借入れるときに、以前は連帯保証人が必要だったのですが、今では、その代わりになってくれるのが保証会社です。
保障会社に「保証料」を支払うことで金融機関に対して「この人に融資しても大丈夫ですよ」と保証してもらうのです。
保証会社は各金融機関によって異なりますが、保証制度の仕方は同じです。
ちなみに、保証料は融資額の2%くらいです。
住宅ローン事務手数料(金融機関)
◆節約できません
▶支払先/買主→金融機関
住宅ローンを借入れするときの金融機関の事務手数料です。
住宅金融支援機構のフラット35を利用するときに取扱い代理店に支払う事務手数料も同様に節約することはできません。
ただし、取扱い代理店によってその額に違いがあることは知っていてください。
また、フラット35利用時の「公正証書確定日付取得費用」と「適合証明書の費用」も節約することはできません。
※適合証明書は、ほとんどの場合無料です
ローン申込代行事務手数料(不動産業者)
◆節約できます
▶支払先/買主→不動産業者
金融機関に支払う「ローン事務手数料」によく似た費用で
仲介業者が請求する「ローン申込代行事務手数料」なるものがあります。
これは、金融機関の事務手数料とは全く別物ですので注意をしてください。
「ローン申込代行事務手数料」が節約できる理由は
こちらをご覧ください!
固定資産税等の清算金
◆節約できません
▶支払先/買主→売主→国・地方自治体
毎年1月1日時点の所有者に対して、その年の1年間分の固定資産税・都市計画税が課税されます。
その年の途中で売主から買主に所有権が移転した場合でも、その年の納税義務者は売主のままです。
そこで、売主の未開過分を買主に負担してもらうのが「固定資産税等の清算金」です。
清算金の額は年税額を物件の引渡し日をもって日割りにします。
こちらも併せてご覧ください
火災保険料(地震保険料)
◆節約できます
▶支払先/買主→火災保険会社
加入時(物件の引渡し時)に
火災保険なら10年間一括、地震保険なら5年間一括(いずれも最長期間です)で支払うと割引があるのでお得です。
最長期間一括で支払うことができなくても、年払いでの加入もできます。
また、保障内容によっても保険金額は変わってきます。
売主(分譲会社)や金融機関、仲介業者も保険の代理店を兼業していますので、見積もりを比較検討することをお勧めします。
仲介手数料
◆節約できます
▶支払先/買主→不動産会社
仲介手数料の額は「売買価格×3%+6万円+消費税」で計算されることをご存じの人は多いと思います。
でも、その額が不動産会社が受け取ることができる上限額で、それ以下であっても法律上全く問題が無いことを知っている人は少ないと思います。
ほとんどの不動産会社は「売買価格×3%+6万円+消費税」の額を当たり前のように請求してきます。
しかし本来は、顧客と不動産業者との打合せで決めるべきものであることを知っていてください。
つまり、節約することができるのです。
未来家不動産での資金計画表(諸費用明細)
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また、「新築一戸建て(建売住宅)を探し始める前の基礎知識」をシリーズで送らせていただきますので、参考にしていただければ幸いです。
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