不動産流通業界の非営利の4つの団体をご存じですか?(全宅連・全日・FRK・全住協)
不動産流通業界には非営利の4つの団体があります。
各団体は加入している不動産業者の育成や指導、消費者からの相談、不動産流通市場の発展を目的とした政策提言など、様々な公益事業を展開しています。
そこで今日は、不動産流通業界の4つの団体(全宅連・全日・FRK・全住協)についてと、不動産業者がそこに加盟するメリットについて書いてみたいと思います。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門店 未来家不動産株式会社 代表 清水浩治
公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会
公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会は略して「全宅連(ぜんたくれん)」と呼んでいます。
「全宅連」は、昭和42年、各都道府県に設立されている47の宅地建物取引業協会の全国組織として設立され、平成24年4月に公益社団法人に移行しました。
宅地建物取引業協会は略して「宅建協会(たっけんきょうかい)」と呼んでいます。
各「宅建協会」は、会員業者数は10万弱が所属する国内最大規模の業界団体です。
国民生活にとって最も重要な宅地・建物の供給や流通などの担い手である宅地建物取引業者は、公共性、社会性を要請されることから、「全宅連」は消費者保護のため、不動産に関する調査研究・情報提供事業、普及啓発事業、人材育成事業を中心とした公益事業を行っています。
公益社団法人 全日本不動産協会
公益社団法人 全日本不動産協会は、略して「全日(ぜんにち)」と呼んでいます。
「全日」は、昭和27年に宅地建物取引業法が公布されたのを機に、同年10月に設立された業界で最も歴史のある団体です。
全国に47の都道府県本部を設置して、会員業者数は3万を超えています。
不動産業は産業の基盤であり、宅地や建物の供給及び流通が国民生活の根幹をなすとの認識のもと、消費者の安全と信頼を確保することはもとより、宅地や建物の有効利用を促進するなど、社会への貢献と業界の健全な発展に寄与するよう活動しています。
一般社団法人 不動産流通経営協会
一般社団法人 不動産流通経営協会は、略して「FRK(えふあーるけい)」と呼んでいます。
「FRK」は、中堅企業を中心に上場企業も加盟する全国団体で、不動産流通業を通じて国民の住生活の向上を図るために様々な公益事業を推進しています。
会員は300弱ですが、大手不動産(三井のリハウス・住友不動産販売・東急リバブル 等)・中堅不動産会社が会員となっており、大手不動産グループとも言えます。
また、重要事項説明や契約書式等の統一化を推進することや、マンション管理情報の提供方策の検討により消費者の保護と利便性の向上を図るとともに、会員業者の経営体質の強化、不動産流通市場の拡大を目指しています。
さらに、不動産取引の安全・円滑を期するため、会員業者の従業員の資質向上等を目的とした研修やセミナーを開催しています。
一般社団法人 全国住宅産業協会
一般社団法人 全国住宅産業協会は、略して「全住協(ぜんじゅうきょう)」と呼んでいます。
「全住協」は、平成25年4月、一般社団法人 日本住宅建設産業協会と、一般社団法人 全国住宅建設産業協会連合会が新設合併して設立されました。
「全住協」は、中堅企業を中心に上場企業も含む会員数400を超える全国団体で、首都圏ならびに北海道から沖縄まで、各地域においてマンションおよび戸建住宅の供給や住宅をはじめとする不動産流通事業等を行っています。
今後も良質な住宅の供給と住環境の創造のため、それぞれの基盤をより発展させ、さらに社会に貢献できる協会として活動をしています。
不動産業者が団体に加盟するメリット
不動産業者が団体に加盟するメリットは、営業保証金(弁済業務保証金分担金)にあります。
簡単に言うと、宅地建物取引業を始めるためには最低でも1,000万円の営業保証金を供託しなければならないのですが、これが結構負担が大きいのです。
そこで団体系の保証協会に加盟すると60万円になると言うメリットがあるのです。
◆営業保証金、弁済業務保証金分担金、供託所、については
「営業マンも意外と知らない、宅建業法第35条の2の規定「供託所」に関する説明と保証制度」をご覧ください。
保証協会は2つあります。
公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)系の公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証) と、
公益社団法人 全日本不動産協会(全日)系の公益社団法人 不動産保証協会(全日保証)があり、
中小の不動産業者の大半は、このどちらかに加入しています。
また、団体に加盟すると、団体ごとにより若干書式が異なっていますが、その団体の売買契約書・重要事項説明書・媒介契約書を利用することができるのです。
営業保証金とは?
宅地建物取引業を始めるときは、国土交通大臣もしくは都道府県知事から免許を取得しなければなりませんが、これだけで営業できるわけでありません。
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者(不動産業者)が営業を開始する前に、所定の営業保証金を供託するか、または保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納めることが義務付けられています。
営業保証金の額は、
◆主たる事務所(本店)で1,000万円、
◆その他の事務所(支店・営業所)で500万円×事務所の数になります。
弁済業務保証金分担金とは?
とはいえ、新しく不動産会社を設立し、まだ1円も利益が出ていない状態で1,000万円を納めることは非常に負担が重くなります。
そこで、営業保証金を供託する代わりに、国土交通大臣が指定した保証協会へ加入し、弁済業務保証金分担金を納めれば、営業保証金は免除されます。
弁済業務保証金分担金の金額は、
◆主たる事務所(本店)で60万円、
◆その他の事務所(支店・営業所)で30万円×事務所の数になります。
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