あなたの土地をトラブルから守るために設置する境界杭・境界標
土地を売却するときに、家を建て替えるときに、或いは、新しく塀や垣根をつくろうとしたときに、土地の境界線が分からないことで、お隣とトラブルになることがよくあります。
この争いは、簡単に解決できないものが多くて、ときには裁判にまで発展することもあります。
そこで今日は、このようなトラブルから、あなたの土地を守るために、土地の境界を明確に示す境界標の設置について書いてみたいと思います。
あなたの土地の周りに境界を示す目印はありますか?
あなたが所有している土地の周りに、その土地の境界を示す目印はありますか?
実際、お取引をさせていただく物件でも境界を示す目印が無いことの方が多いのも事実なんです。
土地の境界を特定するための構築物としては、塀や垣根がありますが、善意、悪意は別として、塀や垣根がはみ出して作られている場合もあるので、その位置が、境界線を示しているとは限らないのです。
土地の境界を明確にするためには、境界杭や境界標の設置(埋設)が最善の方法です。出来れば「土地家屋調査士」に土地の測量を依頼して証拠を残すべきなのです。
実際に、土地家屋調査士が、どのような段取りで土地を測量し、境界を確定していくのかについては・・・・こちらのリンクから見てみてください。
例えば、こんなトラブル事例があります
隣地との境に、数十年前までは木の塀がありました。
しかし、腐食が進み、取り壊してそのままにしていたのです。
最近になって、お隣が何の相談もなくブロック塀をつくりました。
どう見ても斜めに設置されていて、こちらの敷地に越境しているのです。
航空写真などの資料を取り寄せ、
昔は直線であったことを主張しましたが、お隣は一向に聞き入れてくれません。
木の塀を取り壊す前に、境界標を入れておけば、と悔やんでいます。
境界標は永続性のあるもで明示してください
測量の際には通常木杭が打ち込まれますが、
これはあくまで仮のものです。
木杭は何年か経つと腐ってしまい、動くこともあるのです。
最も有効な手段は、
境界石やコンクリート標、といった永続性のある境界標を埋設することです。
都市部のように住宅が密集していて、境界標を地中に打ち込むのが困難な場合は、ブロック塀やコンクリートなどに直接打ち込める金属鋲を使って表示することもできます。
不動産登記法施行規則では、土地の分筆登記の申請などの際に提出する地積測量図の図面上に、筆界点間の距離や当該境界標を表示することになっています。
境界標を設置する場合は、最終的には登記と結びついてきますので、登記に関する調査・測量の専門家である「土地家屋調査士」に相談・依頼してください。
大切なのは境界標の維持・管理
境界標を設置したからといって、それで安心するのはダメです。
ときどき、自分の目で確認するなど、管理するようにしてください。
土地の所有権は、財産権のなかでも特に重要な権利です。
日頃から、境界標を自ら管理して、
隣近所とのトラブルが起きないように心がけましょう。
今日のブログに興味を持って頂いた方は、
「くいをのこして、くいをのこさず 杭を残して、悔いを残さず」
是非、読んでみてください。
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