2024年01月31日
不動産売買契約書の解説
不動産売買契約書の解説 第8条「所有権移転登記の申請」
第8条「所有権移転登記の申請」
1.売主は、売買代金全額の受領と同時に、買主の名義にするために、本物件の所有権移転登記申請手続きをしなければならない。
2.所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主の負担とする。ただし、所有権登記名義人の住所、氏名の変更登記を要する場合、これに関する費用は売主の負担とする。
この条項「所有権移転登記の申請」は、
売主の基本的な義務として、買主に対して所有権の移転登記申請手続き義務があることを定めた内容です。
所有権移転登記 売主の義務、買主の費用負担
登記に要する手続きの費用は、
登記によって利益を受けるもの(買主)に負担させるべきですので、この条項では、申請手続きに必要な「登録免許税」「司法書士の報酬」等の費用は、買主の負担とすることを定めています。
ただし、
登記名義人(売主)の表示変更登記(住所、氏名の変更)が必要になる場合は、売主に所有権移転登記申請手続義務があることから、その費用は、売主が負担します。
※なお、関西地方の慣行として、
登記原因証明情報(売渡し証書)作成費用等、売渡しに関する費用は、売主が負担することになります。
以下は、土地建物公簿取引用(売主一般消費者)の売買契約書の各条項の一覧です。
「Click or Tap」していただくと、そのページをご覧いただけます。
土地建物公簿取引用(売主一般消費者用)の各条項
この記事を書いた人
宅建士 KOH
不動産業界に身を置いて38年。そのうち28年間は大手不動産販売株式会社に籍を置き、15年間は営業センターの所長として、実務の最前線で数千件にのぼる不動産取引を統括してきました。その後、自ら独立して10年間、地域密着の不動産会社を経営してまいりました。長年、この業界の表も裏も見てきて強く感じたのは、日本の不動産取引は「あまりにも買主様(消費者)のリスクが大きい」という現実です。営業マンは売ることが仕事です。そのため、都合の悪いリスクや、契約書にひっそり書かれた不利な特約を、自ら進んで教えてくれることはほとんどありません。「一生に一度の大きなお買い物で、絶対に後悔してほしくない」その強い想いから、私は長年親しんだ宅建業の免許を国に返納しました。物件を右から左へ動かして手数料をもらう「仲介業者」という立場を捨て、100%あなただけの味方になれる『不動産売買のセカンドオピニオン』として生きるためです。私が提供するのは、物件の紹介ではなく「100%あなたの立場に立ったプロの知恵と安心」です。これまでのキャリアで培った鋭い目利きと法律知識のすべてを、あなたの盾として捧げます。契約書にハンコを押す前に、ぜひ一度、あなたの「専属コンシェルジュ」である私にご相談ください。
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