2024年01月29日
不動産売買契約書の解説
不動産売買契約書の解説 第6条「所有権移転の時期」
第6条「所有権移転の時期」
本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、売主から買主に移転する。
この条項「所有権移転の時期」は、物件の所有権がいつ移転するかを、明確に定めた内容になります。
ここで注意して欲しいことは
所有権の移転と所有権移転登記は別のものであるということです。
法律面と税金面でみた所有権移転の日
法律面では、
所有権の移転日をもって所有者としての権利義務が移転することとなります。
税金面では、
所有権の移転日をもって取得の日とすることができ、その日から所有期間の計算が始まることになります。
付け加えると、
「所有権移転の時期」と「所有権移転登記の時期」は、良く似た言葉ですが、全く別のものになりますので間違えないでください。
分かりやすく説明すると
買主が売主へ売買代金全額支払った時点で物件の所有権は、売主から買主に移転します。
そして、所有権移転があったことを確認した後に法務局に申請するのが所有権移転登記になるのです。
この違いは、後に説明する第11条(負担の消除)に大きく関わってきますので覚えておいてください。
以下は、土地建物公簿取引用(売主一般消費者)の売買契約書の各条項の一覧です。
「Click or Tap」していただくと、そのページをご覧いただけます。
土地建物公簿取引用(売主一般消費者用)の各条項
この記事を書いた人
宅建士 KOH
不動産業界に身を置いて38年。そのうち28年間は大手不動産販売株式会社に籍を置き、15年間は営業センターの所長として、実務の最前線で数千件にのぼる不動産取引を統括してきました。その後、自ら独立して10年間、地域密着の不動産会社を経営してまいりました。長年、この業界の表も裏も見てきて強く感じたのは、日本の不動産取引は「あまりにも買主様(消費者)のリスクが大きい」という現実です。営業マンは売ることが仕事です。そのため、都合の悪いリスクや、契約書にひっそり書かれた不利な特約を、自ら進んで教えてくれることはほとんどありません。「一生に一度の大きなお買い物で、絶対に後悔してほしくない」その強い想いから、私は長年親しんだ宅建業の免許を国に返納しました。物件を右から左へ動かして手数料をもらう「仲介業者」という立場を捨て、100%あなただけの味方になれる『不動産売買のセカンドオピニオン』として生きるためです。私が提供するのは、物件の紹介ではなく「100%あなたの立場に立ったプロの知恵と安心」です。これまでのキャリアで培った鋭い目利きと法律知識のすべてを、あなたの盾として捧げます。契約書にハンコを押す前に、ぜひ一度、あなたの「専属コンシェルジュ」である私にご相談ください。
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