2024年01月29日
不動産売買契約書の解説
不動産売買契約書の解説 第6条「所有権移転の時期」
第6条「所有権移転の時期」
本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、売主から買主に移転する。
この条項「所有権移転の時期」は、物件の所有権がいつ移転するかを、明確に定めた内容になります。
ここで注意して欲しいことは
所有権の移転と所有権移転登記は別のものであるということです。
法律面と税金面でみた所有権移転の日
法律面では、
所有権の移転日をもって所有者としての権利義務が移転することとなります。
税金面では、
所有権の移転日をもって取得の日とすることができ、その日から所有期間の計算が始まることになります。
付け加えると、
「所有権移転の時期」と「所有権移転登記の時期」は、良く似た言葉ですが、全く別のものになりますので間違えないでください。
分かりやすく説明すると
買主が売主へ売買代金全額支払った時点で物件の所有権は、売主から買主に移転します。
そして、所有権移転があったことを確認した後に法務局に申請するのが所有権移転登記になるのです。
この違いは、後に説明する第11条(負担の消除)に大きく関わってきますので覚えておいてください。
以下は、土地建物公簿取引用(売主一般消費者)の売買契約書の各条項の一覧です。
「Click or Tap」していただくと、そのページをご覧いただけます。
土地建物公簿取引用(売主一般消費者用)の各条項
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