不動産売買契約書の解説 第11条「負担の消除」抵当権等の抹消
第11条「負担の消除」抵当権等の抹消
売主は、本物件の所有権移転の時期までに、抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を消除する。
売主には、
対象物件を買主に引渡す義務だけではなく、
負担のない完全な所有権も移転する義務があります。
そのため、所有権移転の時期、
つまり買主が売買代金全額を支払うまでに、
対象物件に存在する抵当権等
全ての負担を消除しなければなりません。
もちろん、消除のための費用は売主様負担です。
所有権の行使を阻害する負担とは?
典型的な所有権の行使を阻害する負担には
先取特権・抵当権のように、
所有権の交換価値を制約する担保権。
賃借権のように、
使用、収益を制約する用益権があります。
その他、
留置権、質権、根抵当権、永小作権、地役権など、
そして、よく聞くものとしては、
差押や仮差押、仮処分など、
民事や税法関係なものも、
所有権の行使を阻害する負担となりますので、
除去抹消しなければなりません。
同時抹消、同時決済とは?
この条項では、消除する時期を
「所有権移転の時期までに」つまり、
残代金(売買代金)が支払われるまでに
消除することを定めています。
しかし、現実的な取引においては、
残代金を受け取るまでに、
事前に抵当権等の抹消ができる売主様は
そう多くはいません。
ですから、
買主様から受領する残代金を充当して、
住宅ローン等の債務を完済し、
抵当権等の抹消手続きに入るというのが、
一般的な方法になっているのです。
このように、残代金支払日に、
残代金の授受、債務の完済、
抵当権等の抹消登記申請、
買主様への所有権移転登記申請、
買主の抵当権設定登記申請の手続きを、
同日同時に行うことを
「同時抹消」あるいは「同時決済」といいます。
以下は、土地建物公簿取引用(売主一般消費者)の売買契約書の各条項の一覧です。
「Click or Tap」していただくと、そのページをご覧いただけます。
土地建物公簿取引用(売主一般消費者用)の各条項
関連した記事を読む
- 2024/02/16
- 2024/02/15
- 2024/02/14
- 2024/02/13
会社概要
- 建築条件無|加古郡播磨町宮北3丁目土地|更地|YouTube画像|播磨小学校区2024/11/09
- 加古川大堰(かこがわおおぜき)私の住む街「加古川」の紹介です2024/11/06
- 西条古墳群・西条廃寺(さいじょうこふんぐん・さいじょうはいじ)私の住む街「加古川」の紹介です2024/11/05
- 西条の城山(さいじょうのじょやま)私の住む街「加古川」の紹介です2024/11/04
- 宮山農村公園(みやまのうそんこうえん)私の住む街「加古川」の紹介です2024/11/03
- 宗佐厄神八幡神社(そうさやくじんはちまんじんじゃ)宗佐の厄神さん 私の住む街「加古川」の紹介です2024/11/02