不動産売買契約書に書かれていることと、その意味!
あなたは、不動産売買契約書の内容を詳しく知りたいと思ったことはありませんか?
記載内容が理解できていれば、
不動産を売却するとき、或いは購入するときに何に注意すればいいのか、或いは、何に気を付けて不動産を見ればいいのかなど、トラブルを事前に防ぐ目を養うことができると思います。
大手不動産会社に約28年、独立して街の不動産屋さんとして約8年の宅地建物取引士の私が、できるだけ詳しく分かりやすく説明していきたいと思いますので、是非参考にしてください。
まず、不動産売買契約書には、
何が書かれているのか、そして、
それは何を意味しているのか、
どのようなことに注意したらいいのか、
について説明させていただきます。
売買契約当日に不動産会社の担当者が約15分くらいで読み上げてはくれますが、記載内容の詳細や注意点については、ほとんどの場合説明してくれません。
ですから尚更、あなたにとって、契約に臨む前に不動産売買契約書の見方や、注意点をしっかりと理解しておくことは、トラブルに巻き込まれないためにも、とても大切なことだと思います。
ここに、売買契約書の見本のリンクをおきますので、その都度ご覧になってください。
売買契約はあなたの権利や義務を定めるものです
売買契約というのは、契約を交わすあなたの権利や義務を定めるものです。
土地や建物などの不動産は、あなたにとって大切な財産であり高額になります。そのような資産の取引において、あなたの権利や義務を定めるのが売買契約です。
もし、あなたにとって不利な内容や、将来に亘って、過剰な責任を負うような取り決めが契約内容に記載されていたら、どうなるでしょうか。
とても不安になると思います。
実際に不利な契約を結んでしまい、後悔をした人が多くいるのも事実です。
不動産の取引金額は一般的には高額になりますので、トラブルに発展したときの金銭的負担も大きくなる可能性が高いということです。
私は人生において「不動産の売買はしない」と言い切れますか?
あなたは「私は人生において不動産の売買はしない」と言い切れますか?
だからといって、一生涯、不動産の売却や購入はしないというのは、あなたの人生にとって大きな不利益となる可能性もあります。
人は、それぞれの事情で、不動産の売却や購入をしなければならないときがあります。
例えば、相続した不動産や、今後不要な不動産を売却して現金に変えたい、結婚して家族が増えたので広い家や土地が欲しい、土地やアパートを購入して不動産投資で資産形成をしたいなど、さまざまな理由で不動産の売買を必要とすることがあるかもしれません。
そのようなときに、不利な条件や過剰な責任を負うことなく、売買契約を交わすために、正しい知識が事前に必要となるのです。
所属団体によって売買契約書の内容が異なります
宅地建物取引業者(不動産会社)が所属団体によって売買契約書の書式や記載内容に微妙な違いはありますが、用語の意味や、記入すべき内容は基本的には同じですので、ここからは、未来家不動産株式会社が所属する全宅の書式を基に説明していきたいと思います。
各所属団体は
◆全宅
(公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会)
◆全日
(公益社団法人 全日本不動産協会)
◆FRK
(一般社団法人 不動産流通経営協会)
◆全住協
(一般社団法人 全国住宅産業協会)になり
それぞれ売買契約書(37条書面)があります。
次回から、契約書の条項ごとに、できるだけ分かりやすく、詳しく説明していきますので、是非、参考にしてください。
あなたの将来の不動産売買のために!
あなたが、将来、不動産を売却しなければならない、購入しなければならない、そんな日が訪れたときに、少しでも不安を除き、安全なお取引に臨めるように、願いながら書いていきたいと思います。
以下は、土地建物公簿取引用(売主一般消費者)の売買契約書の各条項の一覧です。
「Click or Tap」していただくと、そのページをご覧いただけます。
土地建物公簿取引用(売主一般消費者用)の各条項
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