不動産売買契約の約款(約定)事項を分かりやすく解説させていただきます
あなたは、不動産売買契約書の約款を読んだことがありますか?
今日は不動産売買契約の約款(約定)事項を分かりやすく解説させていただきます
土地や一戸建て、マンションなど不動産を売買するときには、売主様と買主様との間で売買契約書を取り交わしまが、その文面を見ると法律的な文言や普段使わない言い回しで溢れていて、1回読んだだけでは理解できないことばかりだと思います。
私も不動産業界に入ったばかりの頃は、理解するどころか、読み上げることも容易ではありませんでした。
理解できないとはいえ、万一トラブルになってしまった場合は、契約書の記載内容を基に解決への糸口を探ることになるのでが、それでも解決できない場合は当事者である売主様や買主様が損害を被ることになるのです。
不動産会社が仲介に入る場合は、取引のプロである担当者が売買契約書を作成してくれるので全てお任せ状態になってしまいがちで、そのうえ契約当日に担当者がただ読むだけで詳しく説明してくれないケースが少なくありません。
そのため、基本的な内容は売買契約締結前までに自分で確認することが必要になります。
そこで、このブログでは、不動産売買契約書の約款内容や各条項の注意点などを解説していきますので、是非お読みいただければと思います。
あなたのお役に立てればと思います
このブログの内容は、不動産セミナーでお話している内容の一部ですが、あなたにお伝えしたい、ある意味核心的な部分になっているので、セミナー同様に、お役に立つのでは、と思っています。
売買契約に臨むための準備はもちろん、物件を見に行くときに何に気を付けて見ればいいのか、どういうことを確認するべきなのかがお分かりいただければと思います。
不動産売買契約書の種類
不動産売買契約書の種類は売主様が一般消費者の場合と宅地建物取引業者の場合で異なります。
次に、取引対象の不動産の種類、例えば、土地、土地建物、区分所有建物(マンション)でも異なり、
土地の取引条件、例えば、実測清算取引、公簿取引、敷地権、非敷地権、定期借地権によっても異なります。
このブログでは、取引件数が比較的多い「売主一般消費者で土地建物公簿取引用」の売買契約書を用いて説明をしたいと思います。
下記の一覧は、これから解説をさせていただく契約書の約款(約定事項)です。Click or Tap していただくと、各条項のページをご覧いただけます。
土地建物公簿取引用(売主一般消費者用)の各条項
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